日本心臓血管内視鏡学会 学会概要

日本心臓血管内視鏡学会 「施設」に関する規約

第1章 心臓血管内視鏡施設の認定

第1条
心臓血管内視鏡学会(以下「本学会」と略す)は、心臓血管内視鏡が安全かつ適切に施行されるため、また、教育がなされるために心臓血管内視鏡施設(以下「施設」と略す)を認定し、委嘱する。
第2条
「施設」として認定を受けるためには、次の各項を満たさなければならない。
  1. 心臓血管外科医の十分なバックアップがなされること。
  2. 血管内治療を年間100例以上行っていること。
  3. 本学会認定「専門医」が1名以上、または、「認定医」が3名以上常勤していること。
  4. 年間心臓血管内視鏡を30例以上施行していること。
第3条 「施設」の更新 
「施設」の更新には、引き続き第2条1,2,3,4項が満たされていることが必要である。

第2章 「施設」認定の申請および更新

第4条
「施設」の認定方法は次の通りとする。
  1. 認定の審査は毎年1回申請書類によって行い、「施設」として必要な条件を満足する施設を「施設」として認定する。
  2. 理事会は申請書類によって審査を行い、適否を判断する。
  3. 理事会が判定した適格施設は「施設」として認定され、理事長より「施設」を委嘱される。
  4. 申請および認定方法は別途定める。
第5条
「施設」の認定を申請する施設は、所定の用紙を理事長に請求し、以下の書類を本学会事務局理事長宛てに提出する。
  1. 「施設」認定申請書。
  2. 本学会認定「専門医」1名、ないしは、「認定医」3名の認定証の写し、および当該施設の常勤医であることの施設長の証明書。
  3. 心臓血管外科医の履歴書と常勤医であることの施設長の証明書。
  4. 本学会理事2名の推薦状。
第6条
書類による審査に合格した施設は、本学会認定「施設」として認定され、交付される。なお、認定料は、50,000円とする。
第7条
認定証の有効期間は認定の年から5年後の3月31日とする。
第8条
認定の継続を希望する施設は、認定更新の手続きをしなければならない。更新料は50,000円とする。
第9条
「施設」の認定更新申請の受付は、認定証有効期間の前年の5月1日から7月31日までとする。
第10条
認定更新該当施設は、理事長宛て申請用紙を請求すること。

第3章 「施設」の資格の喪失

第11条
施設は次の場合「施設」の資格を失う。但し、3については理事会の議決を要する。
  1. 有効期限が過ぎても認定が更新されなかったとき。
  2. 施設が正当な理由を付して資格を辞退したとき。
  3. 「施設」として相応しくない事実が判明したとき。

日本心臓血管内視鏡学会 「認定医」に関する規約

第1章 「認定医」の認定

第1条
日本心臓血管内視鏡学会(以下、本学会と略す)は心臓血管内視鏡を行うにあたり心臓血管内視鏡の意義、目的、手技、合併症などを充分把握し、心臓血管内視鏡の普及に努めるのに相応しい医師を、本学会「認定医」(以下「認定医」と略す)として認定し、委嘱する。
第2条
「認定医」として本学会の認定を受けるためには、次の各項が必要である。
  1. 申請時に、本学会会員であること。
  2. 日本循環器学会、日本外科学会、日本脳神経外科学会あるいは日本放射学会認定の専門医の資格があること(資格証明書のコピーを提出)。
  3. 本学会学術集会期間に開催される講習会へ参加し、かつ心臓血管内視鏡検査の術者として10例以上の経験があること(症例リスト及び講習会受講修了証提出)。
  4. 心臓血管内視鏡に関する学術誌への論文発表あるいは学会発表が3題以上あること(共著を含む)。
  5. 本学会学術集会に1回以上出席していること(ネームカードのコピーを提出)。
  6. 本学会理事ないしは評議員1名の推薦があること。

第2章 「認定医」の申請

第3条
「認定医」の認定方法は次の通りとする。
  1. 認定の審査は毎年1回申請書類によって行い、「認定医」として必要な条件を満足する者を「認定医」として認定する。
  2. 理事会は申請書類によって審査を行い、適否を判定する。
  3. 理事会が判定した適格者は「認定医」として認定され、理事長より「認定医」を委嘱される。
第4条
「認定医」の認定を申請する者は、所定の用紙に必要事項を記載し、審査料とあわせて以下の書類を本学会事務局理事長宛に提出する。
  1. 認定医申請書、研究業績目録、履歴書、講習会受講修了証、本学会学術集会参加証のコピー、審査料5,000円の払込受領書のコピー。
  2. 心臓血管内視鏡症例リスト(10例以上)。
  3. 心臓血管内視鏡に関する論文発表あるいは学会発表(3題以上)(タイトル、雑誌名/学会名/年月日などを含む抄録を提出)。
  4. 日本循環器学会、日本外科学会、日本脳神経外科学会または日本放射線学会の専門医認定証のコピー。
  5. 本学会理事または評議員1名の推薦状。
第5条
書類による審査に合格した者は、本学会の認定医として認定され、和文の認定が交付される。認定料は5,000円とする。英文の認定証を希望する者は、別途30,000円の交付料を支払わなければならない。
第6条
認定証の有効期間は、認定の年から5年後の3月31日までとする。

第3章 「認定医」の更新

第7条
認定の更新を希望する者は、認定更新の手続きをしなければならない。更新料は10,000円とする。
第8条
「認定医」を更新する者は、原則として以下の条件を満たさなければならない。
  1. 申請時点から過去5年以内に本学会学術集会へ2回以上参加していること。
  2. 申請時点から過去5年以内に本学会学術集会で2回以上演題発表を行っていること(共同演者も含む)。
第9条
本学会評議員または名誉会員・特別会員は、学会におけるその指導的立場を考慮し、特例として更新申請時点から過去5年以内に本学会学術集会へ2回以上参加していることを更新の条件とする。
第10条
「認定医」の更新申請の受付は、認定証有効期間の前年の5月1日より7月31日までとする。
第11条 「認定医更新の留保」について
資格取得後、大学における基礎研究、海外留学、僻地医療に従事、傷病、妊娠、出産、育児などにより、血管内視鏡を用いた臨床や研究に従事できないために、資格更新に必要な条件の取得が困難な場合には、「資格更新留保申請書」を届け出ることにより、専門医制度委員会での審査で認められた場合は、その期間分を留保期間として救済することができる。

第4章 「認定医」の資格の喪失

第12条
「認定医」は次の場合「認定医」の資格を失う。ただし3の場合は理事会の議決を要する。
  1. 有効期間を過ぎて認定が更新されなかったとき。
  2. 本人が正当な理由を付して、資格を辞退したとき。
  3. 「認定医」として相応しくない事実が判明したとき。

日本心臓血管内視鏡学会 「専門医」に関する規約

第1章 心臓血管内視鏡の「専門医」の認定

第1条
日本心臓血管内視鏡学会(以下、本学会と略す)は心臓血管内視鏡を行うにあたり認定医あるいはそれらを志す医師の研修指導にふさわしい医師を、本学会専門医((以下「専門医」と略す)として認定しそれを委嘱する、と共に指導医も委嘱する。
第2条
「専門医」として本学会の認定を受けるためには、次の各項が必要である。
  1. 申請時までに、通算5年以上本学会会員であること。
  2. 認定医の資格を取得した後、引き続き3年以上心臓血管内視鏡を用いた医療に従事した者。
  3. 日本心臓血管内視鏡検査の術者として80例以上の経験があること。
  4. 心臓血管内視鏡を含む心臓血管画像に関する学会誌への論文発表が3編以上あること(共著を含む)。
  5. 心臓血管内視鏡に関して本学会学術集会における発表が10回以上あること(共同演者を含む)。なお、シンポジウム、特別講演、教育講演は2題分とみなす。
  6. 日本循環器学会、日本外科学会、日本脳神経外科学会あるいは日本放射線学会認定の専門医の資格があり、十分な指導力があること。
  7. 本学会理事または評議員1名の推薦があること。

第2章 「専門医」の申請

第3条
「専門医」の認定方法は次の通りとする。
  1. 認定の審査は毎年1回申請書類によって行い。「専門医」として必要な条件を満足する者を「専門医」として認定する。
  2. 理事会は申請書類によって審査を行い、適否を判定する。
  3. 理事会が判定した適格者は「専門医」として認定され、理事長より「専門医」を委嘱される。
第4条
「専門医」の認定を申請する者は、所定の用紙に必要事項を記載し、審査料とあわせて以下の書類を本学会事務局理事長宛に提出する。
  1. 専門医申請書、研究業績目録、履歴書、審査料5,000円の払込受領書のコピー。
  2. 心臓血管内視鏡症例リスト(80例)。
  3. 心臓血管内視鏡を含む心臓血管画像に関する学会誌への論文発表3編以上。(共著を含む)(タイトル、雑誌名/学会名/年月日などを含む抄録を提出)。
  4. 心臓血管内視鏡に関して本学会学術集会で発表した抄録(10編以上)(共同演者を含む)。
  5. 日本循環器学会、日本外科学会、日本脳神経外科学会または日本放射線学会認定の専門医認定証のコピー。
  6. 所属施設長の診療実績証明書。
  7. 本学会理事または評議員1名の推薦状。
第5条
書類による審査に合格した者は、本学会専門医として認定され、和文の認定証が交付される。認定料は5,000円とする。なお、英文の認定証を希望する者は、別途、30,000円の交付料を支払わなければならない。
第6条
認定証の有効期間は、認定の年から5年後の3月31日までとする。

第3章 「専門医」の更新

第7条
認定の更新を希望する者は、認定更新の手続きをしなければならない。なお、更新料は10,000円とする。
第8条
「専門医」を更新する者は、原則として以下の条件を満たさなければならない。
  1. 申請時点から過去5年以内に本学会学術集会へ2回以上参加していること。
  2. 申請時点から過去5年以内に本学会学術集会で2回以上演題発表を行っていること(共同演者も含む)。
第9条
本学会評議員または名誉会員・特別会員は、学会におけるその指導的立場を考慮し、特例として更新申請時点から過去5年以内に本学会学術集会へ2回以上参加していることを更新の条件とする。
第10条
「専門医」の認定更新申請の受付は、認定証有効期間の前年の5月1日より7月31日までとする。
第11条 「専門医更新の留保」について
資格取得後、大学における基礎研究、海外留学、僻地医療に従事、傷病、妊娠、出産、育児などにより、血管内視鏡を用いた臨床や研究に従事できないために、資格更新に必要な条件の取得が困難な場合には、「資格更新留保申請書」を届け出ることにより、専門医制度委員会での審査で認められた場合は、その期間分を留保期間として救済することができる。

第4章 「専門医」の資格の喪失

第12条
「専門医」は次の場合「専門医」の資格を失う。ただし3の場合は理事会の議決を要する。
  1. 有効期間を過ぎても更新されなかったとき。
  2. 本人が正当な理由を付して、資格を辞退したとき。
  3. 「専門医」として相応しくない事実が判明したとき。