日本心臓血管内視鏡学会 会則
第1章 総 則
- 第1条(名 称)
- 本会は心臓血管内視鏡学会(The Japanese Society for Cardioangioscopy)という。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局を、株式会社毎日学術フォーラム(〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル)におく。
第2章 目的および事業
- 第3条(目 的)
- 本会は心臓血管内視鏡を含む、心臓血管内診断と治療法に関する研究の進歩および普及をはかり、これを通じて学術文化の発展に、寄与することを目的とする。
- 第4条(事 業)
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、学術講演会などの開催。
- 機関誌、論文、図書などの刊行。
- 心臓血管内視鏡、血管内エコーなどの心臓血管内診断法、レーザーを含む心臓血管内治療法に関する研究および調査。
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
- 第5条(会 員)
- 本会の会員は次の通りとする。
- 一般会員 医師ならびに医学系研究者であって、本会の目的に賛同協力する者。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、所定の賛助会費を納入した団体および個人。
- 名誉会員の資格 満70歳になった理事。
- 名誉会員の推薦 理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する。
- 特別会員の資格 満70歳になった評議員。
- 特別会員の推薦 理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する。
- 第6条(入 会)
- 本会の会員になろうとする者は、当該年度の会費をそえて所定の入会申込書を提出しなければならない。
- 第7条(会 費)
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- 会員は年額10,000円を納入しなければならない。但し、一般会員(医師)は、7,000円、一般会員(医師以外)は、3,000円とする。また、新規一般会員(初年度のみ)、医師は5,000円。( 企業所属評議員は、10万円とする)
- 賛助会員は年額50,000円(1口)またはそれ以上を納入しなければならない。
- 既納の会費は返付しない。
- 名誉会員および特別会員は会費の納入を必要としない。
- 第8条(退 会)
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- 退会を希望する者は、理由を付して理事会に届け出なければならない。
- 第5条第1項の資格喪失者および第7条の会費滞納者は退会とみなす。
第4章 役 員
- 第9条(役 員)
- 本会には次の役員をおく。
- 理事長 1名
副理事長 4名
- 会 長 1名
- 理 事 若干名(常任理事10名以内)
- 評議員 若干名
- 監 事 若干名
- 第10条(理事長,会長)
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- 理事長、会長は評議員の中から理事会および評議員会の推薦によりこれを選任し、会務総会の承認をうける。
- 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
- 会長は学術総会を主催する。
- 第11条(理 事)
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本会は次の規定にしたがって理事をおく。
- 理事の資格は評議員又は世話人を8年以上務め、5回以上学術総会に出席した会員、ないしは会長経験者であること。
- 理事(常任理事を含む)は理事会および評議員会の議を経て理事長が委託する。副理事長は常任理事の中から理事長が委託する。
- 理事は理事会、常任理事は常任理事会を組織し会務を執行する。
- 第12条(監 事)
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本会は次の規定にしたがって監事をおく。
- 監事は評議員の中から理事会および評議員会の議を経て理事長が委嘱する。
- 監事は本会の会計および理事の業務執行の状況を監査する。
- 第13条(評議員)
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本会は次の規定にしたがって評議員をおく。
- 評議員は、会員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ重要会務について審議する。
- 第14条(役員の任期)
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本会の役員の任期は次のとおりとする。
- 理事長の任期は3年とし、4月1日より3年後の3月末日までとし、重任を妨げない。ただし、満70歳をこえての新任、再任はできない。なお、任期中に満70歳に達しても任期満了まで務める。
- 会長の任期は学術総会終了時より次期学術総会までとする。
- 理事、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員によって再任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行わねばならない。
- 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、理事会および評議員会の議決により、理事長がこれを解任することができる。
- 第15条(幹 事)
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理事会は幹事(総務幹事、会計幹事、庶務幹事など)若干名を委嘱し、会務を分掌させることができる。幹事は理事会および評議員会に出席できる。
- 第16条(名誉理事長)
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理事会は名誉会員の中で、本会に対し特に顕著な功績があった者について、理事会および評議員会の議を経て名誉理事長に推薦することができる。
第5章 会議および学術総会
- 第17条(理事会)
- 理事会は次の規定によって行う。
- 理事会、常任理事会は理事長がこれを召集する。臨時ないしは緊急の場合は、持ち回り理事会、常任理事会でも可とする。なお、持ち回りの場合、あらかじめ定められた期日迄に意見の表示がない場合には賛成とみなす。理事現在数の3分の1もしくは監事から会議の目的を示して請求があったときは、理事長は直ちにこれを召集しなければならない。
- 理事会、常任理事会の議長は理事長とする。
- 理事会、常任理事会は理事ないしは常任理事が現在数の3分の2以上出席しなければ審議し議決することができない。ただし当該議事についてあらかじめ文書によって意志表示した者はこれを出席とみなす。
- 理事会における議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第18条(評議員会)
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評議員会は次の規定によって行う。
- 定期評議員会は、毎年1回会務総会の前に会長が召集する。ただし、会長、理事長、理事会あるいは評議員会が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
- 評議員会の議長は会長とする。
- 評議員会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ審議し決議することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ文書によって意志表示した者は、これを出席とみなす。
- 評議員会における議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 名誉理事長、名誉会員、特別会員は理事会評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 第19条(総 会)
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総会は会務総会および学術総会とする。
- 第20条(会務総会)
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会務総会は次の規定によって行う。
- 会務総会は、一般会員、役員、評議員、特別会員および名誉会員をもって構成する。
- 定期会務総会は、毎年1回会長が召集する。ただし会長、理事長、理事会あるいは評議員会が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
- 会務総会の議長は会長とする。
- 会務総会には評議員会で審議決定した事項を提出する。
- 次の事項についてはその承認をうけなければならない。
- 次期理事長、次期会長、次期定期総会の開催地および開催時期
- 事業報告および会計報告
- その他、理事会が必要と認めた事項
- 第21条(学術総会)
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学術総会は次の規定によって行う。
- 学術総会は、会務総会と同時期に開催する。
- 開催地および開催時期については、理事会および評議員会の議を経て会務総会の承認をうける。
- 第22条(認定制度)
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心臓血管内視鏡に関し、認定医制度、専門医制度をもうける。細則については別途定める。
- 第23条(各委員会,ワーキンググループ)
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必要により各種委員会、ワーキンググループを設ける。委員は理事長が委託する。
第6章 会 計
- 第24条(経 費)
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本会の経費は、会費、補助金、および寄付金をもって支弁する。
- 第25条(会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更および解散
- 第26条(規則の変更)
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本会の会則は、理事会および評議員会の議決を経たのち、会務総会の承認をうけなければ変更することはできない。
- 第27条(解 散)
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本会は、理事会および評議員会の議決を経たのち、会務総会の承認をうけなければ解散することはできない。
- 第28条(細 則)
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本会の会則を施行するために必要とされる細則は、理事会および評議員会の議決により別に定める。
- 付 則
- この会則は平成12年4月1日から施行する。
- 会則一部変更 平成24年10月5日
- 会則一部変更 平成27年9月26日